寄付金取扱規程

 第1条(目的)

この規程は、一般社団法人旧カトリック清水教会聖堂の木造ゴシック建築を活かす会(以下「本法人」という。)が、旧カトリック清水教会聖堂の調査、解体、移築に関わる寄付金の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

 

第2条(定義等)

この規程における寄付金とは、本法人の会員又は会員を含む広く一般社会に、使途を指定して一定期間募金活動を行うことにより団体又は個人から受領するものとする。

2 この規程における寄付金とは、金銭によるものとする。

 

第3条(寄付金の募集)

寄付金を募集するときは、募集総額、募集期間、募集対象、募集理由、次項に規定する資金使途及びその他必要な事項を説明した書面(以下「募集要項」という。)を定めなければならない。

2 寄付金は適正な特定事業経費を控除した残額を、定款第4条の事業の全部又は一部に使用することとして資金使途を定めなければならない。この場合、適正な特定事業経費は募集総額の30%以下でなければならない。

3 特定事業経費とは別表に掲げる内容とする。ただし、理事会の議決を経て承認された場合はこの限りではない。

 

第4条(寄付金募集要項の交付等) 特定寄付金を募集するときは、募集要項を募金の対象者に事前に交付しなければならない。

2 前項にかかわらず、本法人公式サイトにおいて募集要項を公開し、これに賛同して寄付した者へは事後に交付することができる。

 

第5条(寄付金の辞退)

寄付金が次の各号に該当する場合若しくはその恐れがある場合には、当該寄付金を辞退しなければならない。

(1)個人又は団体がその寄付により、特別の利益を受ける場合

(2)寄付者がその寄付をしたことにより、税の不当な軽減をきたす結果となる場合

(3)寄付金の受け入れに起因して、本法人が著しく資金負担が生ずる場合

(4)前3号に掲げる場合のほか、本法人の業務の遂行上支障があると認められるもの及び本法人が受け入れるには社会通念上不適当と認められる場合

 

第6条(寄付金の返還)

本法人が受け入れた寄付金は原則返還に応じないものとする。ただし前条各号に該当する場合が認められた場合には、当該寄付金をすみやかに返還するものとする。

 

第7条(寄付金に係る結果の報告)

本法人は、寄付金の募集期間終了後速やかに寄付金総額、使途予定その他必要な事項を記載する報告書を寄付者に交付するものとする。ただし、本法人公式サイト上の公開に代えることができる。

2 本法人は、寄付金の支出が完了したときは、当該寄付金の収支に係る収支決算書及び当該支出による効果などを記載した報告書を寄付者に交付するものとする。ただし、本法人公式サイト上の公開に代えることができる。

 

第8条(個人情報保護) 寄付金取扱いに際し、個人情報は寄付金事業遂行にのみ利用し、他のいかなる目的にも使用しない。

 

第9条(改廃)

この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。

 

第10条(補則)

この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定めるものとする。

 

 

別表 特定事業経費に該当する経費

特定事業経費

移築・解体工事費

電気引込工事費

光熱費(聖堂に限る)

聖堂名義変更登記費用

倉庫賃料

部材運搬費

現場駐車場費用

パンフレット作成費

HP作成・維持管理費

上記に伴う人件費